どうも、武信です。(No951)
法律の根本原理や六法の基礎知識を学ぶために、「もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語」を読みましたので、書評・レビューします。
六法(憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、商法)がなかったら、世界はどうなるのか?という仮想ストーリーを通じて、「法律の大事さ・ありがたみ・重要さ・仕組みなど」を感じられる作りとなっています。
六法の基礎中の基礎がストーリー形式で分かるので、面白かったです。
興味がある人は続きをお読みください。
1 ざっくりと目次を紹介。
ざっくりと目次を紹介します。
プロローグ。
第1話。もしも憲法がなかったら。
第2話。もしも民法がなかったら。
第3話。もしも刑法がなかったら。
第4話。もしも刑事訴訟法がなかったら。
第5話。もしも民事訴訟法がなかったら。
第6話。もしも商法(会社法)がなかったら。
第7話。一見落着?
エピローグ。以上、ここまで。
かなりざっくりにまとめ、詳細の目次は省きました。
詳しくは本をお読みください。
2 僕が特に気になった箇所。
僕が特に気になった箇所を紹介します。
第1話。もしも憲法がなかったら。
憲法があることで、1 精神活動の自由(「思想・良心の自由」「表現の自由」「信教の自由」「学問の自由」、2 経済活動の自由(「職業選択の自由」「居住・移転の自由」「財産権」、3 人身の自由(「奴隷的拘束からの自由」「刑事手続上の権利」、いわゆる「人権」(人間らしい生活)が認められており、もっと簡単に言うと「国家からの自由」がある程度、認められている、または保障されていることになります。
国家権力の濫用により、人権が侵害されないように「三権分立」という仕組みがあります。
立法権を担う「国会」、行政権を担う「内閣」、司法権を担う「裁判所」がありますね。
最近では、憲法に規定はありませんが、国民が発表する自由だけでなく、国民が「知る権利」も保障されるべきだと解釈されています。
アメリカの場合、スノーデン氏の告発により、盗聴が暴露されましたが、これが日本で行われていたら、「知る権利」に違反するのではないでしょうかね。(まぁ僕は日本がやっていると確信していますけどね)
「居住・移転の自由」が認められているのなら、僕が仮に海外脱出しようが、まったく問題ないですねー。
また、国の考えにはむかう言論だからといって、その記事の内容を「大幅に黒塗りしてしまう、塗りつぶして隠す」検閲は今の日本では禁止されています。
「言論の自由」や「表現の自由」は認められており、だからこそ、僕のようなブログも存在を許されています。(だからといって、アメリカ企業によって妨害され、なかなか僕のブログが広がりませんがね)
しかし、現実には検閲は行われていますよ。
テレビ東京の陰謀論の番組で「すべてのSNSなどのネット情報は盗聴されているので、政府に逆らうような言論をすると、生きるのに不利になるので、一切発言しない方がいい」と言ってたようです。
これこそ、政府に都合の悪い情報を発信しにくくなる抑圧であり、検閲でしょう。
こんなことが広まり、庶民が屈したら、自由が奪われます。
憲法に違反していることを、堂々とTV番組で放送し、うまく庶民を洗脳し、誘導しようとしているのです。
普通の庶民で、稼ぐ力があれば「強い人に屈する必要はない」と僕は思いますよ。
例えば、芸能界であれば「干される」という言葉があり、あの世界も実は弾圧の世界です。
自分自身に稼ぐ力があれば、誰か強い人に屈して、自由を奪われることは減ります。
DaiGoはTV局からは完全に自由であり、干されようがまったく関係ありません。
弱い人、何かに依存しないと生きていけない人ほど、国家・TV局・会社などに左右され、自由を奪われるのです。
大企業やTV局や国家系(公務員)などに入りたい人は、SNSには注意をした方がいいかもしれませんが、それであなたは満足なのでしょうかね。(自由を奪われています)
さて、僕は今まで怯えて生きてきました。
それは自分に稼ぐ力がなく、不安だったからです。
そして、無知なことも理由です。
法律の基礎知識を知り、思ったよりも世界は進歩しており、人権も表面上はそこそこ保障されていることが分かりました。
もちろん、SNSで、大企業・TV局・国家系に反感をもらうことをツイートしていると、就職に不利になるでしょう。
または、SNSで「自分の能力のなさ」を、上記の3つの把握されると、就職が不利になるでしょう。
だから、SNSの使い方は上記の3つに就職したいなら、要注意です。
ですが、上記の3つに関係ない世界、例えば、「フリーランスや中小企業など」に入るのなら、ほぼ影響ないと思います。(中小企業は人手不足ですし、実力者がいないので採用されやすいです。フリーランスは雇われる関係ではありません)
また、ITの知識(特にセキュリティ)がないと、必要以上にハッキングなどに怯えることになります。(現在の僕も該当します)
知識をつければ「どこからどこまでが技術的に可能で、どこまで攻撃されたり、いろいろされるのか?」見えてくるので、必要以上に怖くなくなるのです。
そういう意味で、人間関係で騙された人は、心理学やDaiGoの動画でヤバイ人の見抜き方を知っておくのも、ある意味「無知からの脱却」です。
僕はヤバイ人はもう見抜く技術があり、騙されにくくなりました。
あとは、稼ぐ力がつけば、上記の3つに必要以上に怯える必要がなくなります。(自由になれます)
政府(日本・アメリカ)に迫害されており、メディアからも搾取されているのなら、海外脱出やフリーランス(大企業は政府と連携している会社は無理)を目指せばいいのです。
さて、「プライバシー権」も憲法には明文の規定はないですが、13条が幸福追求権を保障しているので、憲法によって保障されていると解釈されており、裁判でも認められています。
この「プライバシー権」を僕は20年以上に渡り、侵害されているのですが。。。(憲法違反ですね)
まぁ公に僕のプライバシーが公開されているわけではなく、一部のメディアなどで出回っているだけでしょうけど、それでも憲法違反なんじゃないですかねー。
稼ぐ力がある人(能力がある人)は、企業も解雇しにくいですし、上記の3つの世界で脅される関係でなければ、必要以上に怯えて、政府批判などを控える必要もないと思います。
第2話。もしも民法がなかったら。
民法は「人と人との関係をまとめたルールブック」です。(国民だけでなく、法人も含みます)
財産の所有の権利や、婚姻のルールなど、いろいろ定められています。
詳しくは本をお読みください。
第3話。もしも刑法がなかったら。
刑法は「犯罪」(殺人罪や監禁罪など)と「刑罰」を定めた法律です。
不注意によって、いわゆる「過失」によって、人を死亡させた場合、罰金刑の場合はあります。(過失致死罪、業務上過失致死罪、重過失致死罪、過失運転致死罪)
故意の犯罪行為によって人を死亡させた場合は、殺人罪、傷害致死罪、強盗殺人罪などに該当し、重い刑罰が待っています。
詳しくは本をお読みください。
第4話。もしも刑事訴訟法がなかったら。
刑事訴訟法は、刑法が適用される刑事事件の、1 捜査と 2 裁判を定めた法律です。
捜査をするのは警察官と検察官です。
また、逮捕するには裁判官の令状が必要です。(現行犯の場合は令状は必要ありません)
逮捕した後も、取り調べ時間は限られており、逮捕してから48時間以内に送検しなければいけませんし、送検から24時間以内に勾留請求をするかどうかも決めなければいけません。
送検とは、検察官に送ることであり、送られると検察官が勾留請求をするかどうかの判断をします。
勾留とは「逮捕されてから判決が出るまでの間に刑事施設に被疑者(被告人)の身柄を拘束すること」で、勾留請求は「検察官が裁判官に対して勾留を認めるかどうか決めるように請求すること」です。
勾留は10日間が原足です。(延長も認められますが、裁判官のチェックが必要です)
勾留期限が切れるまでに、検察官は起訴するかどうか決めます。
起訴というのは「検察官が裁判所に裁判を求めること」であり、起訴されて、ようやく刑事裁判が始まります。
これらの手順を定めているのが刑事訴訟法です。
自白だけでは有罪にできませんし、冤罪を防ぐために、いろいろとルールがあるのです。
犯罪を犯したと疑われている人(刑事訴訟法では「被疑者」といいます。報道では「容疑者」といわれます)といっても、警察官や検察官という国家権力が人の自由を拘束することには、できる限り謙抑的(最小限度)でなければならないのです。
手続きも明確に決まっています。
1 逮捕してから48時間以内に検察官に送致します。(送検)
2 送検から24時間以内に裁判官に対して「勾留請求」を行い、
3 「勾留請求」から10日以内に捜査機関は「取り調べ」を終えて、「起訴」(その被疑者を「被告人」として裁判を求めること)するか、釈放しなければならないのです。
4 やむを得ない理由がある場合には、さらに最大10日間の延長が認められることがありますが(さらに5日間の再延長もありうる)、延長された場合でも、その期間内にやはり起訴するか、釈放しなければいけません。
起訴については、検察官に裁量が認められており、諸般の事情から起訴をしないこともできます。(特に、軽微な犯罪で初犯の場合などに行われる「起訴猶予」)
起訴されて有罪の裁判が確定すると「前科」になりますが、起訴猶予になった場合は「前歴」になります。
他にも、いろいろな裁判特有の用語などが載っており、非常に参考になりました。
普通の犯罪とは無縁な人なら、この知識もあまり意味がないというか必要ないかもしれませんが、何かに巻き込まれる可能性はあるので、知っておくと安心だと思います。
N国党の立花さんは、何回も逮捕されていますが、不起訴ばかりです。
「イメージを悪くさせる国家の弾圧だ!」とYouTubeでは立花さんは言っており、「起訴するならしなさい!」と挑発しましたが、結局は不起訴でした。(最新の捕まった事例は詳しくは知りません)
逮捕されたからといって、有罪になるとは限らず、完全な悪人確定ではないのですね。
保釈の話や「保証金」(担保)の話も載っており、ゴーンさんの事例を思い出しました。
詳しくは本をお読みください。
第5話。もしも民事訴訟法がなかったら。
裁判には「民事裁判」と「刑事裁判」があり、民事裁判のルールを定めたのが「民事訴訟法」です。(「刑事裁判」のルールを定めたのが「刑事訴訟法」でしたね。)
「民と民との紛争」を解決するのが、民事裁判です。
民同士のトラブルを話し合っても解決できない場合、裁判所に「解決してください」と民が持ち込むのです。
民が訴えるのも訴えないのも自由ですし、途中で取り下げるのも自由ですし(「訴えの取り下げ」という)、話し合いで解決するのも自由(「裁判上の和解」、「訴訟上の和解」という)です。
こういう民の自由があり、この原則を「処分権主義」といいます。
処分権主義があるので、裁判官も当事者が求めた請求以上に突っ込んで「おせっかいな判決」を下すこともできません。(刑事裁判では、法律に則り、罪の重さが決まります)
また、裁判官が見る証拠は当事者が自分で集めなくてはならず、これを「弁論主義」といいます。
民事での争いは、結局、証拠がなければ裁判でも勝てませんので、法律の知識を知らないと、いくら自分が正しくても泣き寝入りのケースは多いと感じますね。
ちなみに、国を相手にする民事訴訟は「行政訴訟」といいます。
あと、民と民との紛争には、警察はそこまで介入しないので、警察に揉め事(殺される!など)を相談しても「何か事件性らしきことが起きてから、来てください!」と言われてしまうのです。
そして、2020年10月6日に起きた殺人事件でも「殺された女性は事前に警察に相談していた」とありましたが、警察は介入してくれなかったのです。
「警察は当てにならない」ので、自分の身は自分でなるべく守らないといけません。
そのためには、ヤバイ人にはなるべく深く関わらないことが一番の防衛策になります。(これは何回も繰り返しますが、DaiGoなどの動画や心理学などを学ぶと参考になるでしょう)
詳しくは本をお読みください。
第6話。もしも商法(会社法)がなかったら。
商法のうちの「会社法」が本には載ってました。
「会社法」は、株式会社などの「営利」を目的とした「社団法人」について、そのつくり方(設立)、組織のあり方(機関)や利益などの算定方法(計算)などを定めた法律です。
起業するなら、「会社法」の知識は必須でしょうかね。(特に、上場するなら)
詳しくは本をお読みください。
六法以外にも、「倒産法」「労働法」「経済法」「知的財産法」「税法(租税法)」「環境法」「社会保障法」「国際法」などがあります。
法律を知らないことは、資本主義のルールを知らないことと一緒なので、ある程度は勉強しないといけないなぁと思いました。
六法の超基礎知識を学びたいなら、この本はお勧めです。
「もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語」
3 ツイッター書評。
僕のツイッター書評は以下です。
「もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語」3.5点。法律超初心者向けに六法を、法律がない仮想世界のストーリー形式で、法律の重要さや論点をあぶり出すという画期的な仕掛けで分かりやすく理解させてくれる本。法律超初心者にはお勧め!」以上、ここまで。
法律超初心者にはお勧めしておきます。
ではこの辺で。(5922文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。