少額訴訟とは?&内容証明とは?「内容証明を送れば、相手をビビらせることができる!内容証明はフリーランスの必読知識&必須の武器!」

  • 2020年11月18日
  • 2021年1月20日
  • 法律
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どうも、武信です。(No981) 

 

少額訴訟について、皆さんは知っていますか?

 

少額訴訟とは、訴額60万円以下の金銭の支払いに関する簡易裁判所での裁判のことを指します。

 

やり取りは以下になります。

 

1 書類を揃える。契約書があればベストですが、ない場合はメールのやり取りでの記録でも可です。電話の通話記録も有効です。

 

2 相手に内容証明を送る。訴訟にそなえて、相手に内容証明を送ります。ギャラの額や支払い期限、不払いに対して法的手段を行使するなどを明記します。司法書士に代行してもらえます。

 

3 少額訴訟。少額訴訟は審理も判決も即日です。ただ、証拠書類提出のために事前に複数回裁判所に行く必要がある場合も多く、司法書士に代行してもらうのも手です。

 

裁判当日に被告が出席しない場合は欠席裁判となり、自動的に原告勝訴となります。

 

ただし、判決に支払いの強制力はないので、それでも支払われない場合は差し押さえ等の手段に出る必要があります。

 

以上は、「マンガ フリーランスで行こう!会社に頼らない新しい「働き方」」のP141に書かれていたことです。(ほぼそのまま載せました)

 

この本は、マンガでフリーランスの人生が追体験できるので、フリーランスになりたい人は一読をお勧めします。(著作者人格権についても触れられている本です)

 

この本のツイッター書評も載せておきます。

 

「「【マンガ】フリーランスで行こう! 会社に頼らない、新しい「働き方」」3点。マンガで楽しく読めるフリーランスの生き方本。軽い読み物って感じの内容だが、フリーランス生活がマンガなのでイメージしやすい。さらっとイメージを掴むために読むのに良い。」以上、ここまで。

 

今回の記事では、特に、内容証明に焦点を絞って、書きたいと思います。

 

「内容証明って何なの?」という人には参考になる記事でしょう。

 

主に、「ギャラの不払い等のトラブルが、フリーランスには多い」と思われますので、内容証明については知っておいた方がいいです。

 

興味がある人は続きをお読み下さい。

 

 

1 内容証明の基本知識。

 

「内容証明を出すならこの1冊 第5版」という本を参考にして、まとめます。

 

内容証明郵便とは、

1 どんな内容の手紙を

2 いつ相手に出したか

ということを郵便局で証明してくれるものです。

 

内容証明郵便の本来の効果は、「どんな内容の手紙を、いつ出したのかを証明できる」、というただそれだけのことです。

 

内容証明でお金の請求をしても、強制力はありませんし、返事を出す義務すらないのです。

 

さらに、返事を出さなかったからといって、内容証明郵便に書いてあることを認めたことにもなりません。

 

内容証明で少し脅迫じみた文面(不払いの請求や、応じなければ訴訟を起こすなど)が来て見ると、「ドキリ」とする人がいるでしょうが、冷静に対処する必要があります。

 

内容証明に詳しくない人は、相手にそそのかされて、自分に不利な情報をダラダラと書き、相手に返事を送り、訴訟の際、負けることすらあります。

 

内容証明は「心理的圧迫効果」を相手に与えるのが目的であり、目的(不払いの請求など)を達成するための手段なのです

 

少額訴訟で、裁判になる前に、まずは「内容証明で解決できないか?相手が応じないか?」様子を見るのです。

 

内容証明郵便は、郵便の一種であり、手紙なのですが、法律的トラブルの解決の手段としてよく使われます。

 

例えば、

 

1 金銭の要求。

 

2 契約の解除。

 

3 借地・借家の更新拒絶や解約の申入れ。

 

4 債権譲渡の通知。

 

5 相殺の通知。

 

6 抵当権消滅請求の通知

 

などに使われます。

 

内容証明郵便は「相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという本来の効果」「相手に対する心理的強制力」の2つの効力しかなく、それをよく熟知し、活用する必要があります。

 

「証拠を残しておきたい」というときにも使われますし、時効のストップ(例えば売掛金の請求)にも使えます。

 

また注意点として、配達証明はつけておいた方がいいです。

 

通知というのは、相手に届かなければ効力がないからです。

 

また、売掛金の回収には内容証明郵便がよく使われるので、フリーランスの人はトラブル対処のためにも、知っておいた方がいい知識です。

 

「内容証明郵便を出してはいけないとき」も本には書かれているので、興味がある人は読んでみてください。

 

「内容証明郵便が相手に届かないとき」もあり、その対処法も本には載っています。

 

1 受取り拒絶。

2 留守で配達されない場合。

3 居住不明のとき。

です。

 

逆に、「内容証明郵便が来たときの対策」も載っています。 

 

「必ず返事を出さなければならない場合」もあり、一定期間内に回答しない場合には、法律上一定の効果が生ずることがあります。

 

「返事を書く場合の要領」も載っていますので、本を参考にしてください。

 

さらに、「内容証明郵便の書き方」「郵便局での出し方」について詳しく知りたい方は本を読んで下さい。(ちなみに電子内容証明というモノもあります)

 

本の中盤からは、以下の内容が書かれています。(目次のみ載せます)

 

第7章。借家契約に関する内容証明。

 

第8章。借地契約に関する内容証明。

 

第9章。不動産売買に関する内容証明。

 

第10章。債権回収のための内容証明。

 

第11章。担保権実行のための内容証明。

 

第12章。商品売買と内容証明。

 

第13章。会社経営をめぐる内容証明。

 

第14章。特別な場合の内容証明。

 

詳しい分野ごとの内容は本をぜひ!

 

 

2 ツイッター書評。

 

ツイッター書評をします。

「「内容証明を出すならこの1冊(第5版)」4点。2200円もするが、手元に1冊は置いておきたい本。内容証明に詳しくなれる上に、普通に基本的な法律の勉強になる。フリーランスなどはトラブルに巻き込まれるので、内容証明の知識必須かと思う。」以上、ここまで。

 

内容証明の概要を理解できますし、さらに細かい分野ごとの内容も載っており、「かなり活用度・実用度が高い1冊になっている」と感じました。

 

第5版まで出ているということは、それなりに信頼があり、定評のある本なのでしょう。

 

お勧めです。

「内容証明を出すならこの1冊 第5版」

 

 

3 最後に。

 

最後に、フリーランスをやっていると、時折、不払いのケースに出くわすと思われますので、内容証明の知識は必須だと思いました。

 

さらに、なるべく不払いなどのトラブルを起こさない顧客先と商売をするためにも、「信頼できる相手を探す必要があるな」、と感じます。

 

その際、「オンラインサロンはけっこう活用できるのでは?」と推測します。

 

クラウドワークスなどの副業サイトは僕はあまり知りませんが、オンラインサロンである程度、親しくなってから仕事を振ってもらえればなかなか悪いことをできないように思うからです。

 

さらに、オンラインサロンでは相手のプロフィールや身元がけっこう詳しく載っており、相手のスキルも副業サイトよりは見えやすいかもしれません。

 

「仕事を振る」「仕事を貰う」両者に、「オンラインサロンは活用できる可能性があるな」、と感じます。

 

ただし、継続案件になるかどうかは未知数です。

 

ちなみに、僕が入っているオンラインサロンについては以下の記事で触れています。

 

オンラインサロンの運営の秘訣「僕が実際に短期間だけど、オンラインサロン2つに所属して気づいた運営の秘訣!」

 

ではこの辺で。(3390文字)

 

このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。

あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

 

参考・引用文献。 

「マンガ フリーランスで行こう!会社に頼らない新しい「働き方」」

「内容証明を出すならこの1冊 第5版」

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